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| 特許がうまく運用されていない背景として、過大な特許権利誇大思想とその制度自体の問題点 | |
| がある。 まず、特許を出せば権利が絶対守れるとして、出願数が増えるのだが、それこそ発明 | |
| の中核だけではなく周辺の詳細な技術内容までもが出願される。 その活用がなされず無駄出 | |
| 願となっているのだ。 日本人の几帳面さがマイナスになっているケースである。 また、ある企業 | |
| が特許侵害だとして訴えたが、逆にその特許が無効にされるケースも増えている。 さらに、日本 | |
| における特許制度では、特許出願すると全てある一定期間になると公開される。 それが世界へ | |
| の技術流出として問題になってるのだ。 現に、中国や韓国、台湾からの日本特許庁へのアクセ | |
| スは増加の一途をたどっている。 結果、詳細な最新日本企業の技術の垂れ流しが今、この時間 | |
| にも行われているのが現状だ。 特許の大量出願がが日本の大量技術流出につながっているの | |
| だ。 「特許を出せば権利を守れる」のではなく「特許を出せば確実にその技術が世界に流出す | |
| る」ということでもある。 | |
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| 一方、文芸や学術を守る権利として著作権がある。 アメリカでは1980年代にレーガン大統領の | |
| 下、その法律強化の政策がうたれた。 当時、著作権の権利期間が45年だったのを、法律改正 | |
| を繰り返し、個人では死後70年、法人では95年と延長し、国益を守ろうとしている。 これはアメ | |
| リカが文芸や学術だけを守ろうとしているわけではない。 そこにあるのは「プログラム」である。 | |
| プログラムはその性質上、著作権で保護されるとして、日本でも1985年の著作権法改正でプロ | |
| グラムは著作権法上ほごされるとなった。 今やプログラムは全ての機器の頭脳として組み込ま | |
| れている。 そこで、皆さんもお気づきであろう。 当時パソコン(インターネット)が世界を駆け巡り | |
| 始めた頃である。 そう、その先駆けとして、パソコン上の全てのプログラムの使用料金を全世界 | |
| から著作権料金として回収できる政策である。 また、一般商品のパッケージや取り扱い説明書 | |
| を著作権登録して、模倣を防ぐという手法が一般的に行われ、アメリカでの著作権登録は年間 | |
| 600万件に及ぶ。 日本の企業も米国から商品パッケージの著作権侵害で訴えられえるケース | |
| が出てきた。 従って、著作権の権利期間が延長されるのもその政策上のことだと言われている | |
| のだ。 ちなみに、特許権は国内でしか権利保護はできないし、日本の場合、権利期間も出願 | |
| から20年であるから実質20年もない。 それに比べ、著作権は世界に及び権利期間も個人で | |
| あれば死後50年である。 (アメリカのように延ばすべきである) | |
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| (知的タイムスより) | |